色名の表現法 3
もちろんこれらの系統色名は、全部日本語の系統色名に置きかえることはできます。
しかし、この場合の色名は、色の人文的な記録というよりも、色の分類を表わす記号のような性格が強いです。
色を表わす言葉が、基本色名と系統色名だけでは、個別的な色の実感まで表現することはできないのです。
どうしても3)以下の表現法のような「固有色名」が使われることになります。
固有色名は、まさしく色彩文化の索引です。
ひとつひとつの色名には、かならず何かの由来があり、固有の意味があります。
ですから基本色名や系統色名よりも、ずっと限られた範囲の特定の色を表わすことが多いです。
地名にたとえれば、基本色名で呼ばれる色の範囲はせいぜい「東京都」とか、「大阪府」程度です。
系統色名ではこれが「東京都中央区銀座」というくらいに詳しくなるのですが、固有色名になると「尾張町」とか、「有楽町」などに相当する特定の範囲の色を指すようになります。
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